2月10日、経済産業省より、緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の概要について発表されました。
現時点で分かるポイントは以下の通りです(変更の可能性あり)。
①緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けた事業者が対象
具体的には、飲食店(都道府県知事からの時短営業の要請を受けている飲食店は給付対象外)、宣言地域の飲食店と直接・間接の取引がある事業者、宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けた事業者など
②影響を示す証拠書類があること(申請時には不要であるが、求められた場合は提出)
③2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者
④2019年および2020年の両方の確定申告書類があること
⑤一時支援金の事業確認機関(認定経営革新等支援機関、商工会、商工会議所、預金取扱金融機関、税理士、公認会計士、中小企業診断士 等)の確認を得ること
⑥雑所得・給与所得で確定申告した場合、2020年に新規開業した場合、売上に季節性がある場合等の特例がある
などが公表されています。
持続化給付金で不正受給が相次いだことから、今回は、特定の機関および有資格者(中小企業診断士等)が事業確認機関として事前登録を行い、その後、影響を受けた事業者様の実態確認を行うスキームとなっています。
当社(中小企業診断士)も、中小事業者様を支援する立場から、事前確認機関としての登録を行いますので、お問い合わせください。なお、手数料は無料です。
なお、確認にあたり、準備が必要な書類等は以下です。以下の書類が揃っていない場合は、事前確認をお受けすることはできません。
○申請ID(Cから始まる番号)←申請を始めて頂くと発行されます。
○事前確認に必要な書類について
ご安全に。