労働安全衛生法60条および労働安全衛生規則40条等に基づき、事業者は、規定時間の「職長教育」および「安全衛生責任者教育」を実施する必要があります。
また、研修は、レベルに応じて、繰り返し実施することで、安全・品質管理の成果を高めていくことができます。
当社では、これまで培ったコンサルティングのノウハウ、生産管理のノウハウ、安全・品質管理のノウハウ等を研修内容に落とし込み、成果の出る「職長・安全衛生責任者教育」(RST方式)および「能力向上教育」を受託しています。
なお、実施主体は「各事業者」となりますので、各事業者が自ら計画を立て、職員の受講履歴等を適確に管理していくことが必要です(記録については3年間の保存義務があります)。
また、事業者は、安衛法59条に基づく、「特別教育」を実施する必要があります。当社では各種「特別教育」も受託しています。
なお、特別教育についても、実施主体は各事業者となりますので、事業者自ら計画を立て、職員の受講履歴等を個人毎に管理していくことが必要です(記録については3年間の保存義務があります)。
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