足場の組立、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く)を行う場合は、安衛法59条に基づく「足場の組立、解体、変更業務従事者特別教育」が必要です。
また、高さ2メール以上の箇所において作業床を設けることが困難なところでフルハーネス型墜落制止用器具を使用して業務を行う場合は、安衛法59条に基づく「フルハーネス型墜落制止用器具取扱作業特別教育」が必要です。
修了時には、プラスチック製の「特別教育修了証」を発行致します。
「足場の組立、解体、変更業務従事者特別教育」「フルハーネス型墜落制止用器具取扱作業特別教育」は、安全・品質管理のノウハウがぎっしり詰まった当社に、是非、お声がけください。
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